木. 11月 21st, 2024

会則

横浜青森県人会会則

(名称及び事務局)
第1条 本会は、横浜青森県人会と称し、事務局を会長の指定した所に置く。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、かねて郷土の発展に寄与することを目的とする。

(会員)
第3条 本会は横浜市、神奈川県及び近郊在住の青森県出身者並びに本会に入会を希望する者をもって会員となる。

(役員及び職務)
第4条 本会に、下記の役員を置く。
(1)会長 1名 会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長 数名 会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
(3)事務局長 1名 総務(事務局)を担当する。
(4)理事 数名 定例理事会を構成し、議決を行い、会務の就行を分担する。
(5)監査 2名 本会の会計を監査する。監査は理事会に出席することができる。
(6)顧問・名誉会長 数名 会長経験者と、その他役員会で推薦された者を中心に選出し、会の助言、指導を行う。

(役員の任期)
第5条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

(役員の選出)
第6条
1.本会の会長、副会長は、理事会において候補者を選定し、総会において選出する。
2.理事、監査は副会長の同意を得て、会長はこれを委嘱する。但し理事と監査を兼ねることはできない。
3.顧問は理事会の議を得て推薦により、会長が委嘱する。

(会議の招集)
第7条 会議は総会及び理事会とし会長が招集し、その議長となる。

(活動報告会)
第8条
1.活動報告会は、第2条に定める目的随行のため役員会を設置する。
2.活動報告会は、必要ある場合に随時に開くことができる。

(役員会)
第9条 
1.本会に、第2条に定める目的随行のため役員会を設置する。
2.役員会は、第4条に定めた役員をもって構成する。ただし会長が必要と認めた場合は、役員以外の者も出席させることができる。
3.役員会では次の事項を審議する。
(1)会長、副会長、及び監査の専任。
(2)会費の決定及び各種委員の設置。
(3)事業報告及び決算報告。
(4)事業計画及び予算の承認。
(5)会則変更に関する事項。
(6)顧問・名誉会長の推薦に関する事項。
(7)その他重要事項。

(議決)
第10条 活動報告会、役員会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

(会費)
第11条
1.本会の会費は年額 2,000円とし前納する。
2.会費の改訂は総会の議決を要する。

(経費)
第12条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第13条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日をもって終わる。
第14条 ・・・ 会則の改正
この改正は、総会で出席会員の3分の2以上の賛成をえなければならない。
1.会員本人の慶弔については会長が次の基準により弔意を表する。
(1)慶事・・・その内容により適当額を決める。
(2)弔辞・・・5,000円
2.この会則は昭和63年4月1日より実施する。
3.この会則は平成2年1月1日より実施する。
4.この会則は平成4年2月28日より実施する。
5.この会則は平成25年3月24日より実施する。
6.この会則は平成28年3月27日より実施する。
7.この会則は令和5年8月27日より実施する。以上